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送信された情報は、法令による義務(1)弁理士法第二十九条
弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
弁理士法第三十条
弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
のほか、信義に従い取り扱います。

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脚注

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1 弁理士法第二十九条
弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
弁理士法第三十条
弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。