ご注意

著作権

花田特許事務所ウェブサイト(以下「当ウェブサイト」といいます。)において公衆送信される言語の著作物(著作権法第三十二条第一項(1)著作権法第三十二条第一項
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。
の規定の適用を受けて引用されるものを除きます。)の著作権は、花田特許事務所(以下「当事務所」といいます。)に帰属します。

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脚注

脚注
1 著作権法第三十二条第一項
公表された著作物は、引用して利用することができる。この場合において、その引用は、公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。