AIが作成した文字やマークなどの商標登録を現行制度で認める

特許庁は2025年6月13日、商標制度小委員会を開催し、人口知能(AI)を利用して作成した商標の登録を現行制度で認める方針を確認した。また他人の商標をAIに学習させることも法律上問題ないとした(以上、2025年6月13日付け日本経済新聞)。ここで商標は商品やサービスに使う文字やマークなどを指す。

この背景には、① 生成AIの技術発展に伴い、テキスト、画像を入力して短時間で大量の文字、図形を生成し、これを利用することが可能となっていること、② ダバス事件において、AI発明が社会に及ぼす影響についての議論を踏まえた立法化のための議論が必要であると判示したこと、がある。

商標法は、「商標の使用をする者の業務上の信用の維持を図り、もって産業の発達に寄与し、あわせて需要者の利益を保護することを目的とする」(商標法第1条)と規定している。この法文の規定から、創作物を保護するものではなく、ダバス事件で争われた発明、発明者などの問題はない。また、他人の登録商標が含まれるデータをAIに学習させる行為に商標権の効力が及ぶかである。これについては、登録商標であっても、AI学習用データとしての利用は、商標法第2条第3項各号に規定する商標の「使用」に該当しないので、商標権の効力が及ぶ行為に該当しない。以上、特許庁は、現行の商標制度で一定の整理がなされているとして、上記のとおり確認した。

2025年6月15日記(2025年6月20日転載)