内閣府・特許庁は、経済安全保障法(令和4年5月10日公布、令和6年5月1日施行)の第5章の、特許出願非公開制度に基づく、保全指定・解除等の実施状況について公表した。
対象期間は令和6年5月1日(施行日)から令和7年3月31日。
- 法66条1項及び2項の規定に基づき、特許庁長官から内閣総理大臣へ送付された特許出願の件数 90件
- 法70条1項の規定に基づき、保全指定をした件数 0件
- 法77条1項の規定に基づき、保全指定を解除し、又は保全指定の期間が満了した件数 0件
- 前記対象期間の末日において保全指定を継続している件数 0件
- 法79条1項の規定に基づき特許庁長官に外国出願の禁止に関する事前確認の求めがあった件数1305件
- 法66条10項の規定に基づき内閣府に送付しない旨の判断をした旨を特許出願人に通知した件数630件
[所感]この法律には刑事罰、出願の却下等の罰則規定があり、特許出願人は、特に外国出願に当っては特許庁長官に事前確認を求めているようだ。
2025年7月11日記