お問い合わせ

以下の欄に必須事項と相談事項とをご記入の上、ご送信ください。

    送信された情報は、法令による義務(1)弁理士法第二十九条
    弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
    弁理士法第三十条
    弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。
    のほか、信義に従い取り扱います。

    Topに戻る

    脚注

    脚注
    1 弁理士法第二十九条
    弁理士は、弁理士の信用又は品位を害するような行為をしてはならない。
    弁理士法第三十条
    弁理士又は弁理士であった者は、正当な理由がなく、その業務上取り扱ったことについて知り得た秘密を漏らし、又は盗用してはならない。