ここでは、特許法を例に、「法令用語の常識」を説明します。
続きを読む →組成物発明における「からなる」の文言解釈について
1 一般に、組成物に係る発明(以下「組成物発明」という。)の特許請求の範囲の記載には、「AとBのみからなる組成物」、「AとBからなる組成物」、「AとBを含有する組成物」という場合が存在する。
そして、それぞれの発明の要旨認定において、特許庁現職時には、前二者はA又はB以外の第三成分を包含できないのに対し、後者はA又はB以外の第三成分をも包含できると解釈して運用していた。
しかしながら、組成物発明における「からなる」との文言について、そのように解釈しない裁判例もあったところ、知財高裁平成29年1月20日特別部判決・平成28年(ネ)第10046号[オキサリプラティヌムの医薬的に安定な製剤](以下単に「大合議判決」という。)によって、個人的には一応の決着がついたと見ている。
続きを読む →第六章 「補正の却下の理由」とは
ここでは、審査及び審判に関する用語のうち「補正の却下の理由」について解説します。
続きを読む →第五章 「補正の却下の決定」とは
ここでは、審査及び審判に関する用語のうち「補正の却下の決定」について解説します。
続きを読む →第四章 「拒絶理由の通知」とは
ここでは、審査及び審判に関する用語のうち「拒絶理由の通知」について解説します。
続きを読む →第三章 「拒絶の理由」とは
ここでは、審査及び審判に関する用語のうち「拒絶の理由」について解説します。
続きを読む →第二章 「審決」とは
ここでは、審査及び審判に関する用語のうち「審決」について解説します。
続きを読む →第一章 「査定」とは
ここでは、審査及び審判に関する用語のうち「査定」について解説します。
続きを読む →審査及び審判に関する用語の解説
ここでは、特許出願についての審査及び拒絶査定不服審判に関する用語に関し、実務上、特に重要な事項について解説します。
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はじめに
特許法における規定のうち審査及び審判に関する部分は、審査官及び審判官を宛先とし、これらの行政機関を縛るために書かれたものがほとんどです。
すなわち、審査官及び審判官はその認定判断するところに従って特許法に規定する処分又は裁決をしなければならないのであり、そこにおいて特許出願人又は審判の請求人と権利の存否を巡って対立構造をとるものではありません。
しかしながら、特許出願人が審査における対応を検討し、また、審判の請求人が審判における対応を検討するに当たっては、審査官及び審判官が、どのようなことを、どのような場合にすることができ、又はすることができないかを踏まえなければなりません。
そこで、本稿は、特許法を「裁判規範としての特許法」として読み替えることも有益であろうとの考えのもと、これを試みたものです。
もっとも、処分又は裁決の適法性を基礎付ける事実の存否を裁判所が審理判断する場面においては、当該処分又は裁決をした処分庁は、当該事実のうち、当該処分又は裁決が満たしていないと当該処分又は裁決の相手方が指摘ないしは主張するものに限り、これを立証すれば足りることを予めご了承ください。
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本編
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おわりに
準備中
拒絶理由通知書の備考の補い方
ここでは、拒絶理由通知書を読むために備考の記載を補う方法を説明します。
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